栗東市議会 2021-03-09 令和 3年 3月定例会(第3日 3月 9日)
先ほどのご答弁の中で、懲戒処分の見直しについて答える立場にないという答弁をさせていただいたところでございますが、この懲戒処分につきましては、最終的に内容を決定するのは、市からの意見を参考に任命権者で行えるものである趣旨から答弁させていただいたものでございます。
先ほどのご答弁の中で、懲戒処分の見直しについて答える立場にないという答弁をさせていただいたところでございますが、この懲戒処分につきましては、最終的に内容を決定するのは、市からの意見を参考に任命権者で行えるものである趣旨から答弁させていただいたものでございます。
また、ハラスメントの行為者が県費負担教職員でない場合は、必要に応じて当該行為者に対し懲戒処分その他の人事管理上の措置を講じます。
なお、本条例の審査過程において、支援団員制度の運用に当たり、懲戒処分や表彰等の基準に関し規則委任をされている項目が多くあるので、規則は議決事件ではないが、規則が出来上がれば検討委員会で十分議論をしていただき、本常任委員会においても引き続き議論を深めていくことで委員間合意をしました。
また、同規程の施行に合わせまして、長浜市職員の懲戒処分基準を改正し、パワハラに係る処分量定を追加をいたしております。 今回の改正労働施策総合推進法の施行を受けまして、人事院規則の懲戒処分の指針が改正され、パワハラに関する事項が追加されたことによりまして、本市におきましてもパワハラに係る処分量定を改正をいたしました。
◎教育部理事[学校教育担当](畑真子) 公表につきましては、県教育委員会が「滋賀県公立学校教職員の懲戒処分に係る公表基準」に照らし、内容の全部を公表しないと最終判断したものと受け止めております。
当該職員を懲戒処分に処したところでございますが、医療センターとして再発防止はもとより、職員の服務規律の確保及び綱紀の保持、そして市民への信頼回復に努めてまいりますので、引き続きご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、西津議員の新型コロナウイルス感染症に係るご質問に回答させていただきます。
裏合意問題で懲戒処分を受けた職員がなぜ第2期工事に関わっているのかという重大な問題を質問させていただきます。 この質問の基になった投書の一部を紹介いたします。これが実際に来た投書のコピーでございますが、一部割愛の上、読ませていただきます。 「今年の4月の人事異動を聞いて驚きました。3年前に株式会社岐建と裏合意をして処分を受けた当時の担当部長がまた復活したとのこと。
それじゃ、もう1点ですが、今回、市長が独自の判断で50%削減されるということなんですけれども、これは内容を読みますと、管理監督者としての責任を明らかにすると書いておりますけれども、職員でいいますと、懲戒処分になりますと、戒告とか減給、停職、免職ということがございますから、それのうちの減給を自らするということになると思うんですけれども、これは実際その原因となった方の処分に対してこの減給というのはちょっと
この件につきまして、米原市職員に対する懲戒処分の指針に基づきまして、令和2年1月28日付で、職員の懲戒処分を行いました。 市政を預かります市長として、被害に遭われた方及び関係者の方々に心からおわびを申し上げますとともに、いま一度、公務員としての基本に立ち返り、法令遵守の徹底を自覚し、職務を誠心誠意遂行することで、市政に対する市民の信頼の回復に取り組んでまいる所存でございます。
こんなもの、普通ならこんなことをやったら懲戒処分されるか、どれだけ見ても給料を減額されるはずなんですよ。ところが戒告だけで済んでいるんですよ。こんなおかしな話がありますか。 私は人間が悪いから、これはもう、こういうことをやっているのは口止め料だと思っているんですよ。要するにしゃべられたら困るからということで、自分だけ責任をとろうと。責任をとるんではないですよ。
第4条は、甲賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正で、減給の懲戒処分にされた会計年度任用職員の報酬の取り扱いを定めるものであります。 第5条は、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関して別に定めることを規定するものであります。
43 ◯委員(獅山向洋君) 黒澤委員のご質問に関連してお尋ねするんですが、今回、会計年度任用職員が一般職に定義づけされておりますので、そういう意味で、服務に関する各規定が適用されまして、懲戒処分の対象になったり、あるいは守秘義務があったり、これ、明確にあると言い切れるのではないんですか。
具体的には、秘密を守る義務、政治的行為の制限など、服務に関する規定が適用され、かつ懲戒処分等の対象となるわけでございます。このことを踏まえまして、当該法律に基づく関係条例の施行にあたっては、適切な運用が求められてまいります。 また、募集、採用につきましては、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要がございます。
懲戒処分の対象となることも踏まえまして、適正な運用が求められております。 また、募集、採用にあたりましては、平等取扱の原則を踏まえまして、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与える必要があります。給付に関しましては、職務給の原則、均衡の原則に基づきまして、適切に支給するとともに、勤務時間および休暇、健康診断、研修、社会保険、人事評価などにつきましても、適正に運用してまいりたいと考えてございます。
起こした事故が一定以上の規模である場合には、事故を起こした職員は地方公務員法で規定されております懲戒処分を受けることもございます。 次に、事故を防ぐ取り組みについてのご質問にお答えいたします。
この司法処分を受け、市の独自調査で確認事項等も総合的に判断して、本年4月23日に関係職員5人に対し市の懲戒処分が発令されました。市の処分発令後の次の議会が今定例会であり、今定例会に本条例を提案されたことは、的を射ており、客観的にも適切な提案時期であると考えます。 次に、給料減額の内容についてであります。
一方で、任用に当たっては、客観的な能力の実証を要し、採用後、原則1カ月の条件つき採用期間が設けられるとともに、服務に関する各規定が適用され、かつ人事評価や懲戒処分などの対象となります。
懲戒処分をするに当たっては、ある程度、他市とのいろんな均衡なども必要だと思うんですけれども、地公法でいいますと、平等取扱の原則であるとか、情勢適応の原則であるとか、その辺は懲戒処分にも該当しますか。
その中で、今、一般職員の懲戒処分の内容を見ていますと、審査会で審査、これは内部職員、これは副市長が長になって審査会をされているわけですが、その中で決まっているのは、戒告、減給、停職、免職、大きく四つに分かれているわけですね。その中で、特に今の市長・副市長がされているのは減給ということです。この一般職員のこれの中では、軽いほうから二つ目の減給という形になっているわけです。
一方、大変残念なことではありますが、さきの衆議院議員総選挙における不適正集計につきましては、4月23日付で、関与した関係職員に対し懲戒処分を行いました。このような事態になりましたことは極めて遺憾であり、今回の不祥事の重大さとその責任の重さを痛感しており、改めて、ここに深くおわびを申し上げます。